ぎりぎり間に合う改正建築基準法・建築物省エネ法学習懇談会

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みなさん、おはようございます。大阪、岸和田、南大阪、和歌山を拠点に『住まいに愛着を』をコンセプトに、住まうごとに味がでる家づくりを目指している I Livel田辺弘幸建築設計事務所の田辺です。


昨日は年始早々さまざまな連絡や現場打合せ、役所協議などばたばたと過ごしました。岸和田市役所では福祉のまちづくり条例の協議の後、今年4月に改正される建築基準法の話に。改修工事で主要構造部の過半をやり替える場合、大規模修繕、大規模模様替えの確認申請が必要になります。その中で何をもって過半と判断するのかについて色々とお話を伺いました。


屋根のふき替えについては、野地板や垂木を残したまま改修する場合は確認申請不要。野地板からやり替える場合は、半分以上やり替えると確認申請が必要になるとのことです。確認申請をしなくて良い現実的なラインとしては、野地板、垂木は残しながら、下部から垂木を必要に応じて補強し、野地板の構造用合板を上張りするという改修工事が考えられます。


外壁については既存の下地(間柱とバラ板など)を残した上に、構造用合板や透湿防水シートや胴縁、外壁仕上げをする場合は確認申請不要。


窓や断熱材、一階の床、基礎についても主要構造部ではないので、問題なく改修できます。


ネックになるのは階段。階段の位置を変えたり勾配を緩くするためかけかえる場合は確認申請が必要になります。


なかなかややこしいのですが、スケルトンにしてのフルリノベや階段をかけかえる場合は確認申請が必要になります。逆の考え方をすれば、耐力壁を半分残した改修や屋根や外壁の下地を残した改修なら確認申請は不要。確認申請をどう通していくかという選択だけでなく、どう確認申請が必要ない工事範囲に収めるかということが重要になってきそうです。


確認申請が必要になる場合ネックになるのがカーポートなど違法に増築されているもの。撤去や適法化が必要になります。


なお、木造平屋の200平米までは今まで同様特例対象ですので、建築士が設計する場合は確認の手続は不要です。手続が必要なくても法令を遵守しなければいけないことに変わりはありませんので、ご注意ください。


さて、所属している大阪府建築士会の地域サークルいずみ野で、改正建築基準法、改正省エネ法の懇談会を開催します。指定確認検査機関の担当者をお招きし、ざっくばらんに質問できるチャンスですのでぜひご参加ください。



ぎりぎり間に合う改正建築基準法・建築物省エネ法学習懇談会 ~4号特例廃止への準備と実務対応~ 


2025年の建築基準法改正が目前に迫るなか、4号建物の廃止や建物省エネ法の義務化拡大に伴い、建築業界は新たなルールへの対応が求められています。


改正内容に関連する具体的な変更点や、4号特例廃止の影響について、実際に審査を行う民間審査機関の担当者をお招きし、詳しく解説していただきます。


そして、この会では参加者同士や講師との意見交換ができる懇談の時間を中心に和やかに開催する予定です。現場での具体的な疑問や課題を共有し、改正に備える実践的な知識を深める場として、ぜひご参加ください。


日時 2/7(金)18:00~19:40(受付17:30~)

会場 岸和田市立中央地区公民館2F 講座室2

参加費 500円

募集定員 15名(申込先着順、学生無料)


建築士会会員でなくてもご参加頂けます。


お申し込みはコチラ



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I Live|田辺弘幸建築設計事務所

田辺 弘幸(たなべ ひろゆき)
昭和56年12月12日生まれ
一級建築士
大阪府岸和田市生まれ


設計事例はこちらをご覧ください


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