就労継続支援B型作業所の開設手続き:既存建物の確認済証の重要性

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ブログ

みなさん、こんにちは。大阪、岸和田、南大阪、和歌山を拠点に『住まいに愛着を』をコンセプトに、住まうごとに味がでる家づくりを目指している I Livel田辺弘幸建築設計事務所の田辺です。

 

お盆が開けて約1週間、進むかどうかはまだわからないですが、新規のご相談を複数頂いております。正月開け、お盆開けは何か新らしいことを始める話が多いような気がします。

 

その中の一つに既存の建物を改修して就労継続支援B型作業所を開設したいとのご相談を頂き、現地調査に伺いました。

 

 

就労継続支援B型作業所を新たに開設する際には、広域福祉課に対して各種手続きが必要となります。その中で特に重要なのが、使用する建物の「検査済証」の提出です。しかし、15年前以前に建てられた建物では、検査済証が発行されていないケースが多々あります。このような場合、どのように対応すべきかを解説します。

1. 建物の確認済証と検査済証の確認

既存の建物を就労支援施設に転用する際、確認済証や建築計画概要書に記載された内容を確認することが重要です。特に福祉関係の用途に転用する場合は、確認済証がないと非常に困難なケースが多いため、早めに確認を行いましょう。

2. 検査済証がない場合の対応

もし検査済証が発行されていない場合は、以下の手順を検討する必要があります。

  • 建築確認内容の確認: 当時の建築業者や建築主に問い合わせ、建物が確認申請通りに建てられているか、増改築がされていないかを確認します。
  • 申立書の提出: 上記の確認内容を元に、特定行政庁や消防から指導を受けていないことを確認したうえで申立書を提出します。
  • 専門家の確認: 確認が難しい場合や情報が不足している場合は、一級建築士に建物の安全性を確認してもらうことが求められます。

3. 事前の専門家への相談

賃貸または購入を検討している建物については、契約前に必ず建築の専門家に相談しましょう。建物が就労継続支援B型作業所として使用可能か、またはどの程度の改修が必要になるかを確認することが、後のトラブルを避けるために非常に重要です。

4. 必要書類の確認

その他、提出が求められる書類や手続きは、行政ごとに異なる場合があります。事前に管轄部署へ詳細を確認し、不備がないように準備を進めましょう。

 

以上のような手順が必要になります。当事務所では福祉関係の建築物の新築、改修を多数関わらせて頂いております。ご相談は無料ですので是非お気軽にお問合せくださいませ。

 

I Live|田辺弘幸建築設計事務所

田辺 弘幸(たなべ ひろゆき)
昭和56年12月12日生まれ
一級建築士
大阪府岸和田市生まれ



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