2025年の改正で何が変わる?改修工事における建築確認申請のポイント(4号特例縮小)

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みなさん、おはようございます。大阪、岸和田、南大阪、和歌山を拠点に『住まいに愛着を』をコンセプトに、住まうごとに味がでる家づくりを目指している I Livel田辺弘幸建築設計事務所の田辺です。

 

2025年に予定されている建築基準法の改正は、建築業界全体に大きな影響を与えると予想されています。特に、これまで確認申請が不要だった一部の改修工事が、今後は新たなルールにより申請が必須となる可能性が高く、建物の所有者や設計者、施工者にとって注意が必要です。

4号建築物の廃止と新2号建築物の導入

改正の最大のポイントの一つは、4号建築物の廃止と新2号建築物の導入です。これまで、4号建築物に分類される小規模な建物や住宅の改修工事については、確認申請が不要とされていました。しかし、改正後は新2号建築物として再分類され、一部の改修工事についても確認申請が義務付けられることになります。

 

 

新2号建築物とは、木造2階建て建築物と木造平屋建て200平方メートル超の木造建築物。それらについて、大規模な修繕・模様替えを行う場合は確認申請が必要になります。

 

「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕することをいいます。 修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます。

 

「大規模な模様替え」とは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(2分の1 超)にわたり模様替えをすることをいいます。模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ることをいいます。

 

要は主要構造部の一種以上を過半にわたり改修する場合、確認申請が必要になります。

 

但し、屋根や外壁については下地を残したうえでの改修(下地が腐っている場合でも取替が半分以下であれば不要)の場合は確認申請が不要です。

 

確認申請を行う場合は、省エネ基準への適用や荷重が重くなる場合は耐震基準の適応が求められます。また、現行法がどこまで遡及されるかなど、細かいところはまだ未確定な部分が多く、来年の確認申請は混乱することが予想されます。

 

これから改修工事をする際には、主要構造部の過半はそのままにしたリノベーションが主流になっていくのかなと思いますが、いずれにしても設計事務所等に相談し、法令を確認して改修工事を計画することをお勧めします。来年4月以降に着工する場合は改正建築基準法が適応されますので、現段階から計画を始める物件の場合は改正を見越した計画が必要になりますので、お早目にご相談ください。

 

では今日はこのへんで。良い1日を!

 

I Live|田辺弘幸建築設計事務所

田辺 弘幸(たなべ ひろゆき)
昭和56年12月12日生まれ
一級建築士
大阪府岸和田市生まれ



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