福祉施設の現地調査

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福祉施設の現地調査

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2024/02/27 福祉施設の現地調査

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みなさん、こんにちは。大阪、岸和田、和歌山を拠点に『住まいに愛着を』をコンセプトに、住まうごとに味がでる家づくりを目指している I Livel田辺弘幸建築設計事務所の田辺です。

 

今日は今までに5物件程施設の開所のお手伝いをさせていただいたリピーターの福祉事業者さんから新規出店のご相談を頂き、検討している賃貸物件の現地調査に伺いました。リピーター様から繰り返しご相談ご依頼いただくのはありがたく、うれしいものです。今回新たに店舗を借り生活介護施設を開所したいとのことで、間取りは対応可能か、また法令上どのような問題があるかなどを調べるためにまずは現況を実測致しました。ipadに平面をメモしたり、写真をとり実測した寸法を記載したりして、現況を把握します。それらをまとめ現況図を作成していきます。

 

生活介護とは、障害者総合支援法に基づいたサービスです。その目的は、利用者の自立を促進し、生活面での改善を図り、身体機能の維持向上を目指すこと。通所することで様々なサービスを受けることができます。また、就労継続支援と同じように、就労の機会を提供するサービスもあります。生活介護を行うには、設置基準を満たす必要があります。また、確認済証や検査済証の提出が求められますので、既存建築物を利活用する際には注意が必要です。

 

賃貸物件を福祉関係の事業所として借りる場合、検査済証がない場合に度々遭遇します。その際は、確認申請時の図面と照らし合わせ、増改築や改修が行われていないことを確認したり、法令、構造上安全に支障がないかなどを検討する必要があります。また、消防設備については強化しないといけない場合がありますので、物件を借りる契約をする前に建築士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

当事務所では住宅だけでなく、福祉関係の施設の新築、改修工事も対応させていただいております。就労継続支援B型事業所、生活介護、自立訓練などの施設や、デイサービス、グループホーム、サ高住、有料老人ホームなどの改修、用途変更の実績がありますので、ぜひお問合せください。

 

参考事例  就労支援施設『mjuk』

参考ブログ 用途変更が必要? 法改正がされ、現在は200㎡まで用途変更の手続きは必要ありません。2025年からの法改正で確認申請が必要になる可能性があります。

新規事業所開設のご相談

就労継続支援B型作業所の『消防検査』

検査済証がない物件の用途変更

 

 

I Live|田辺弘幸建築設計事務所

田辺 弘幸(たなべ ひろゆき)
昭和56年12月12日生まれ
一級建築士
大阪府岸和田市生まれ

大阪・岸和田の設計事務所 I Live | 田辺弘幸建築設計事務所は、『住まいに愛着を』をコンセプトに、住まうごとに味がでる家づくりを目指しています。
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