用途変更が必要?

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2018/05/17 用途変更が必要?

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みなさん、おはようございます。大阪・岸和田の設計事務所 I Live | 田辺弘幸建築設計事務所の田辺弘幸です。

 

先日、福祉事業所を運営されている社会福祉法人さんから連絡いただき、新たに開設を検討されている物件の内見に同行させていただきました。

建築基準法上や消防法、関係法規上問題ないか、また用途変更の手続き等が必要になりそうか、などを相談したいとのことでした。昨年2か所の開設のお手伝いをさせていただいたお客様で、引き続きのご相談頂きました。リピートしてくださるのはうれしいですね。

 

 

さて、建物には住宅、事務所、社会福祉施設等とうように用途が決まっています。その用途を変更する場合、変更後の用途が特殊建築物になり、かつ変更後の面積が100㎡(約30坪)を超える場合には確認申請が必要になります。その際建築基準法だけでなく、その他の関係法規と条例にも適合させないといけません。新たに建てる時にだけ確認申請が必要と思われている方もいらっしゃいますが、改修や工事が伴わなくても用途を変えるだけで手続きが必要になる場合がありますので注意が必要です。

幸い、元々は倉庫として建てられた建物でしたが、床面積が100㎡以内なので用途変更の手続きは不要でした。(ただし手続きが不要なだけで建築基準法等に適合する必要はあります。)

また、検査済証があり、今まで同じような用途として使われていた建物でしたので、内装や採光、換気など特に問題なさそうでした。誘導灯などもついており、消防法上も大きな工事は不要でした。大きな問題がなさそうでしたので、この物件で進めることになりました。

 

今回は、用途変更の手続きが不要な物件でしたが、必要な場合も多々あります。100㎡以下の物件を探す場合もありますが、建築基準法に適合する必要がありますので、注意が必要です。

当事務所では、物件を借りる前の段階で、用途変更が可能かどうかのご相談も賜っておりますのでお気軽にご相談ください。

 

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