新規事業所開設のご相談

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2019/12/16 新規事業所開設のご相談

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おはようございます。I Live | 田辺弘幸建築設計事務所の田辺です。

当事務所では、とある福祉事業所様の新規事業所の開設のお手伝いをさせて頂いております。

 

先日ご連絡いただき、借りるかどうか検討されている物件の内見に行ってきました。

3階建ての事務所ビルの1階部分のテナントです。事務所用途の建物ですので、福祉事業所として使うことができるかどうか検討が必要になります。用途変更の手続きが必要な面積は200㎡まで緩和されましたが、適法に利用することが必須です。また、役所に事業所開設の手続きをする際には、確認済証、検査済証、消防の使用開始届などの書類が必要となります。検査済証がない場合は、現状を調査し法律に違反していない旨の確認が必要です。

広さや家賃だけで契約してしますと、いざ手続きをするときに、消防の手続きや適法に改修する工事に莫大な費用がかかる、もしくはそもそも違法建築で使用が認められない、なんてことになってしまうことがあります。

 

今回の物件は、検査済証がありませんでしたが、確認済証があり概ね建築基準法に適合していました。また、消防設備も改修することなく使用可能でした。その判断には、消防との協議や、現状の調査が必要になりますので、ぜひ建築士などの専門家にご相談することをお勧めします。

 

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