072-447-5330
〒596-0001 大阪府岸和田市磯上町6-12-11
[ 営業時間 ] 9:00~18:00 [ 定休日 ] 日・祝
飲食店経営者必見!『たばこの新ルール』
皆さん、おはようございます。 I Live | 田辺弘幸建築設計事務所の田辺です。
今日は飲食店の禁煙の話を少ししようと思います。法律の改正によって2020年4月からたばこのルールが変わり、飲食店で原則たばこを吸うことができなくなります。
屋内は原則禁煙になり、吸わない人が迷惑にあわないように、環境が変わっていきます。今ではお店毎に禁煙、分煙などを設定していますが、お店の規模に応じて法律に定められました。
屋内で吸っても良い場所が明確にわけられ、喫煙ルーム(飲食は不可)と加熱式たばこ専用喫煙室が設けられます。なお、その際と表示が必要になります。
また、経過措置として、客席面積100㎡以下かつ資本金5,000万円以下で、2020年4月1日時点で営業している店舗に限り、届け出、表示をすることで喫煙室(飲食可)を設けることができます。
なお、喫煙エリアには20歳未満の方の立入がお店のスタッフを含め禁止されます。
家族連れの利用が多い小規模な居酒屋などには大きな影響がありそうです。
詳しいことは、JTのホームページにわかりやすく解説されているので、参考にしてください。知っておきたい「たばこの新ルール」
また、自治体によっては受動喫煙防止条例が定められている場合がありますので、お店のある自治体に確認して届け出してください。
大阪府の場合は、お店にハガキが送られてきているようです。 大阪府受動喫煙防止対策
当事務所でも、飲食店の設計をさせていただいた物件のオーナー様からご相談を受けています。罰則もありますので一度注意して対策を考える必要がありそうです。
電話番号 072-447-5330 営業時間 9:00~18:00 定休日 日・祝 大阪府岸和田市磯上町6-12-11 info@ilive-arch.com —————————————————————
24/05/05
24/05/04
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皆さん、おはようございます。 I Live | 田辺弘幸建築設計事務所の田辺です。
今日は飲食店の禁煙の話を少ししようと思います。法律の改正によって2020年4月からたばこのルールが変わり、飲食店で原則たばこを吸うことができなくなります。
屋内は原則禁煙になり、吸わない人が迷惑にあわないように、環境が変わっていきます。今ではお店毎に禁煙、分煙などを設定していますが、お店の規模に応じて法律に定められました。
屋内で吸っても良い場所が明確にわけられ、喫煙ルーム(飲食は不可)と加熱式たばこ専用喫煙室が設けられます。なお、その際と表示が必要になります。
また、経過措置として、客席面積100㎡以下かつ資本金5,000万円以下で、2020年4月1日時点で営業している店舗に限り、届け出、表示をすることで喫煙室(飲食可)を設けることができます。
なお、喫煙エリアには20歳未満の方の立入がお店のスタッフを含め禁止されます。
家族連れの利用が多い小規模な居酒屋などには大きな影響がありそうです。
詳しいことは、JTのホームページにわかりやすく解説されているので、参考にしてください。知っておきたい「たばこの新ルール」
また、自治体によっては受動喫煙防止条例が定められている場合がありますので、お店のある自治体に確認して届け出してください。
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