検査済証がない物件の用途変更

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検査済証がない物件の用途変更

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2020/06/02 検査済証がない物件の用途変更

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みなさん、こんばんは。I Live|田辺弘幸建築設計事務所の田辺です。

 

今日はご相談いただきました用途変更の建物を確認にいきました。確認済証があるものの、検査済証がない物件。また、確認申請書や構造図が残っていない物件を活用できないかとのご相談です。

 

通常建物を建設する際には、役所に確認申請書を提出し、内容を確認いただきOKであれば確認済証が発行されます。そして、現場が終わる際に完了検査を受け、きちんと完成しているかを確認していただいて検査済証が発行されます。最近では、完了検査を受けることが当たり前になっておりますが、二十数年前では完了検査を受けないことも多々あったようです。

 

完了検査を受けていない理由としては、工事中に確認申請時の図面から変更したことなどが考えられます。その場合、違法状態であることが多いのですが、そういった物件でも適法に改修するなどをすることで、用途変更をすることが可能です。

 

まず、ネックになるのが構造体の安全性を検証しないといけないことがあります。構造図が残っている場合は、現況を実測し、また溶接部分の非破壊検査や基礎の形状の確認などをすることで構造図と相違がないことを確認する必要があります。構造図が残っていない場合は、調査をした上で新たに構造計算をして安全性を確認する必要があります。それらを経て、その他の法令に適合しているかどうかを調査し、違法状態である部分に関しては適法に改修するなどし、用途変更の確認申請を提出することが可能です。現況調査と用途変更の確認申請には結構な費用が必要になりますので、物件を購入する際にはあらかじめ検査済証がある物件や、なくても構造図や施工写真などが残っている物件を検討することをお勧めします。

 

当事務所では既存建築物の用途変更なども対応可能ですので、ご相談くださいませ。

 

 

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