用途変更

ILive 田辺弘幸建築設計事務所

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2016/03/21 用途変更

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先日某社会福祉法人様の移転に伴う用途変更の打ち合わせに行ってきました。

 

建物には、例えば住宅、事務所、社会福祉施設等といった用途が決まっています。その用途を変更する場合、変更後の用途が特殊建築物になり、かつ変更後の面積が100㎡(約30坪)を超える場合には確認申請が必要になります。今回は事務所、寄宿舎から児童福祉施設等への変更手続きをしています。

 

その際建築基準法だけでなく、その他の関係法規と条例にも適合させないといけません。今回は事前の調査で建物の検査済証がありましたので、建築基準法、消防法は概ね対応できそうでした。ただ、福祉のまちづくり条例に関してネックになったのですが、身体障碍者の利用がない施設であることから協議により緩和を受けることができそうだったのでこの物件で進めることになりました。このように、物件を借りる段階で適法に用途変更ができるかどうかのチェックをすることが大切かと思います。

 

もし、完了検査を受けていない物件の場合は、用途変更の申請を出すことができないかもしれません。出せたとしても、その当時の建築基準関係規定に適しているかを報告する必要があり、構造や設備の調査に莫大な費用と時間がかかってしまいます。最近は、施設の届け出をする場合、届け出の際に用途変更の検査済証の添付が求められることが多くなっているため、注意が必要です。

 

当事務所では、物件を借りる前の段階で、用途変更が可能かどうかのご相談も賜っておりますのでお気軽にご相談ください。

 

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