072-447-5330
〒596-0001 大阪府岸和田市磯上町6-12-11
[ 営業時間 ] 9:00~18:00 [ 定休日 ] 日・祝
土地を購入する前に、相談を
みなさん、こんにちは。I Live|田辺弘幸建築設計事務所の田辺です。
先日、土地を購入するか検討中の施設の相談に、大阪府庁に行きました。敷地が特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)ではなく、民間の指定確認検査機関でも判断が難しいとのことで、大阪府に相談しました。
第一種低層住居専用地域に、障害者の就労支援施設を建築可能かどうか。就労支援施設が、障害者支援施設にあたるかどうかがポイントになってきます。
第一種低層住居専用地域とは、良好な住環境を保護するため、10m・12mなどの絶対高さ制限、1.0m・1.5mなどの外壁後退などが定められています。また、建築できる用途が住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(諸制限あり)、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどに限定されています。
障害者支援施設は老人ホームに類する施設として建築可能なので、障害者支援施設にあたるかどうか。相談した結果、ある程度の規模までは建築できるだろうとのことでした。
少し前を向いて進めそうで一安心。
住宅にしても、施設にしても、土地を買ってしまってから万一思っていたものが建てることができないことが判明するということがないよう、土地の購入段階からぜひご相談ください。
電話番号 072-447-5330 営業時間 9:00~18:00 定休日 日・祝 大阪府岸和田市磯上町6-12-11 info@ilive-arch.com —————————————————————
24/04/25
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先日、土地を購入するか検討中の施設の相談に、大阪府庁に行きました。敷地が特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)ではなく、民間の指定確認検査機関でも判断が難しいとのことで、大阪府に相談しました。
第一種低層住居専用地域に、障害者の就労支援施設を建築可能かどうか。就労支援施設が、障害者支援施設にあたるかどうかがポイントになってきます。
第一種低層住居専用地域とは、良好な住環境を保護するため、10m・12mなどの絶対高さ制限、1.0m・1.5mなどの外壁後退などが定められています。また、建築できる用途が住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(諸制限あり)、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどに限定されています。
障害者支援施設は老人ホームに類する施設として建築可能なので、障害者支援施設にあたるかどうか。相談した結果、ある程度の規模までは建築できるだろうとのことでした。
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