確認申請までに必要な手続き

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確認申請までに必要な手続き

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2018/05/11 確認申請までに必要な手続き

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みなさん、こんばんは。大阪・岸和田の設計事務所 I Live | 田辺弘幸建築設計事務所の田辺弘幸です。

 

今日は市役所に、建物を建てるまでにどのような手続きが必要になるかを相談に伺いました。まずは、開発の事前協議から始まり、43条但し書き許可申請、事前協議2を経て建築確認申請という流れになります。確認申請までにいくつかの手続きが必要ですが、粛々と進めていきます。

 

その後、場所を移し持ち込み家具の実測をしました。急ピッチで設計を進めていきます。

 

さて、建物を建てるまでには建築確認申請を出す必要があります。

 

通常住宅の場合は、確認申請書を作成し、市役所を経由し民間の確認検査機関に提出するだけで大丈夫なのですが、建築基準法上の道路に接していない場合は43条但し書き許可申請というのが必要になります。

 

敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他建設省令で定める基準に適合する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについて、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可(43条ただし書き許可)した場合には、敷地の接道義務を緩和し、建築物を建築することができます。」というもの。

 

少しややこしいですが、要するに道路に接していなくても、道路に準ずる空地を通して接道しているなら建築を許可しますよ、という感じのものです。

 

私道にしか接していない場合などに良く登場する手続きです。

 

空地の幅が広い場合は特に問題ないのですが、狭い場合など自治体によっては防火制限がかかったり、43許可までにセットバックの整備が必要だったり少しややこしいので注意が必要です。

 

建物を建てるまでには、色々と手続きが必要になりますので、期間に余裕をもって計画しましょう。

 

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